1994-06-20 第129回国会 衆議院 逓信委員会 第6号
実は、昭和五十六、七年ですか、当時魚津さんのときだったと思うのですけれども、法定制緩和と、二十円から三十円、四十円に上がる、こういったときに、私も逓信委員会に初めて入らせていただいたので、法定制緩和をしていくという趣旨については、まさに我々が進めてきたことでありますから、それはそれでいいと思うのです。
実は、昭和五十六、七年ですか、当時魚津さんのときだったと思うのですけれども、法定制緩和と、二十円から三十円、四十円に上がる、こういったときに、私も逓信委員会に初めて入らせていただいたので、法定制緩和をしていくという趣旨については、まさに我々が進めてきたことでありますから、それはそれでいいと思うのです。
そのときに、昭和五十六年でありましたが、法定制緩和、そしてはがきは二十円から四十円、倍に上げる、そしてその中において自主経営、郵政省、郵政大臣の責任において価格も決定をし、そして経営の立て直しをしてくださいよ、こんなことが始まったときではなかろうかなというように思っております。
委員会におきましては、郵便財政の現状と見通し、郵便料金の法定制緩和の運用方針、郵政審議会のあり方、郵便事業のサービス改善などの諸問題について質疑が行われました。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山中委員より反対である旨の、自由民主党を代表して守住理事より賛成である旨のそれぞれ意見が述べられました。
まず、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の決定の特例制度の整備についてでありますが、現行法の法定制緩和措置は、昭和五十五年の法改正により、郵便事業に係る累積欠損金が解消されるまでの間、一定の条件のもとで省令で定めることができるよう特例措置が設けられたのであります。
それなのに、なぜ今急いで法定制緩和を無期限に続けるというように法律を変える、そういうことをしなければならないのか。つまり、法定制に戻したら郵便事業が非常に困る、現実に困るという、そういう事態があるのか、その辺を説明いただきたい。
前回は赤字がなくなるまでの間だから法定制緩和を認めてほしいというのが政府の言い分でございました。いわば期限つき法定制緩和だったといってよろしいと思います。
また別の角度から聞きますが、私は根拠はないと思うのですが、なおかつ百歩譲って、今後引き続き、今回の改正は無期限法定制緩和ということで、これをどうしてもやらなければならぬような特別な事態が今あるのですか。逆に言いますと、法定制に戻したら絶対に困るという問題が何かあるのですか。
当時は十年間で二度ぐらい値上げしようというようなことがありまして、そういうことによって累積欠損金をなくしていく、そして法定制緩和という仕組みによる一種、二種の料金についての決定方法、これをそういう段階になれば清算をしたい、こういう答弁をしておられるわけですね。
つまり、大変な赤字の見通しだ、累積赤字もあるということで法定制緩和をやりました。この間それは一度も使ってないわけでしょう。使わなくても改善がされてきたのですよ。法定制緩和を、一九八〇年のときにはもう我が党だけじゃなくて、そういう例外としても認めるわけにいかぬと各野党が反対したのです。それに対して、いや当分の間だから御理解いただきたいということで法律ができたわけですね。
第三のポイントとして私が申し上げたいのは、あの昭和五十二年に国鉄の運賃の法定制緩和をつくった。これは別に私は問題ないと思う。当時国鉄の運賃だけが国会の議決を経なければ変えられないというふうなことだったんですから、この法案そのものはよろしいんだけれども、その後における国鉄の運賃の値上げのやり方というものは、この法律をつくるときにかなり厳しい制限条項があったんです。ところが国鉄はそれを守らない。
それでその翌年の五十二年のあの国鉄の運賃法定制緩和法案がかかったとき、私は本会議でもって最後の討論に立ったときも申し上げたんですが、国鉄をここまでしたのはその責任というものはだれなんですか、もちろん国鉄の当事者にも責任はありましょう、しかし同時に政府にも責任はあるし、この国会にも責任があったんです。
それでは、次に問題を変えまして、これも大臣、本会議での代表質問の際に、私は民営化が必ずや料金法定制緩和、行き着く先は料金値上げに拍車をかけるというのではないかという、そういう危惧から出発をして、衆議院の審議の中でも総裁も表明をされてきた六十一年度料金体系の見直しを行うという、このことにかかわって料金値上げということが起こるんじゃないか、絶対に起こらないと、そういうことはしないというふうに約束ができますかと
たとえば昭和五十二年十月二十八日に福田元総理が運輸委員会に来て、運賃法定制緩和の際の答弁をここにしておられます。この国鉄問題というのはいま始まった問題じゃないんですね。
そうなりますと、五十五年度の定価法の改正によりまして導入された価格法定制緩和措置によりまして、大蔵大臣の認可による値上げ措置も、特例措置がない場合に比べまして早くなる可能性が出てきますが、これをどう考えますか。
本改正案に反対する第二の理由は、災害放送に対する義務規定の導入、多重放送に対する計画策定の提出、さらにはNHKの出資に対する法定制緩和等々、郵政大臣の権限が非常に強まり、放送に対する行政の介入、干渉のおそれさえ出てくる内容になっているからであります。本来、放送に対する行政の関与は必要最小限にとどめるべきであることは言うまでもありません。
反対の第二は、多重放送に対する計画策定の提出や災害放送に対する義務規定の導入、さらには、NHKの出資に対する法定制緩和、放送設備の賃貸についての国会の同意を必要としないことなど、こういう各条項を見れば、文字多重放送の実用化に当たって郵政大臣がその許認可権を握り、文字多重放送などを郵政大臣のコントロールのもとに置き、放送内容に対する介入や干渉ができる根拠さえ与えるというおそれが出てくる内容になっているからでございます
○村上(弘)委員 必ずしも望ましいものではないというところが本音だろうと思うのですが、設備貸与が大臣の認可だけになるとか、あるいは出資対象先についての法定制緩和といいますか、そういうことは、長期ビジョン審議会の答申に出ております、NHKは国民のものであり、国会によって設立されたものである、こういう点から言えば、その基本原則は突き崩していく、一角を崩していくものだということを言わざるを得ないと思うのですね
二回目は法定制緩和の問題もついていまして、かなり長時間いろいろほかの皆さんと一緒に議論したわけですけれども、その中で一つの問題意識として私が持っておりましたことは、会計制度が事業別に明確にされていないことによってさまざまな問題が起こるということを郵便特会の面から幾つか問題にもし、明らかにしてほしいということでお尋ねもしてきて、明らかになった部分がないわけじゃありませんけれども、かなりやはり基本的に問題
ですから、その辺でもって御理解をいただいて、だから私が言ってるのは、五十二年の運賃法定制緩和法案を決めたときの立法精神に反したことをしてきているんですということなんです。
あの昭和五十二年の運賃法定制緩和法案が成立をしてできたんですが、あのときの当初の政府の案は物価変動率に黒字のときも五%、それから赤字のときは一五%上積みをする運賃値上げをしてよろしいというのが政府の原案だったわけです。ところが、それが衆議院に行ってかたり大幅な修正をされたわけたんです。
○柳澤錬造君 大臣おわかりいただいたと思うんだけれど、結局、昭和五十二年のときの国鉄運賃法定制緩和法案をこの国会で審議をしたときの立法精神に反してその後の運賃値上げをやってきましたと。
運賃の値上げが一つの歯どめになったと、こういうふうないろんな国会審議の問題もあったかもしれませんけれども、もう法定制緩和になっている。労使の問題をしっかりやっていく、これが一つの条件。それと、やはり早く構造欠損を処理していくというこの対応を早くしなければ、やはり国鉄の再建はだれがやってもできない問題に私はなるのじゃないかと思うのです。したがって、この構造欠損の問題にどうメスを入れるか。
○柳澤錬造君 これは運輸大臣の方にお聞きをしていくのですけれども、この五十二年の運賃法定制緩和法案を決めるときに、当時の田村運輸大臣との間で、従来は運賃を上げるとお客さんが減りますと言って、その分も計算をして、実際の増収率がどのくらいになるかという数字をはじいた運賃値上げをしてきたのです。
五十二年に運賃法定制緩和法案が成立をいたしました。それで当事者能力を持たしたのだけれども、それ以降の毎年の運賃の値上げの実績を見ていると、あのときの約束といささか違っているんです。 最初に、まず五十三年以降の運賃の値上げ率と、そのよりどころというか根拠、何でそういう数字をはじき出したかというものをお聞きをいたします。
〔委員長退席、理事嶋崎均君着席〕 私は、昭和五十二年の国鉄運賃法定制緩和法案のときなんですが、あのときにむしろ積極的にあの法案には賛成の立場をとったのです。一般の物価が自由に決められる中で、何で国鉄の運賃だけが国会の議決を経なければ決まらないのか。
○政府委員(魚津茂晴君) 料金の法定制緩和というのは、いま先生のお話にございましたように、厳しい条件がいろいろあるわけでございますが、その一つに、現在の累積欠損金約二千五百億、この累積欠損金が解消されるまでの間ということに相なっておりますので、いままさに先生御指摘のとおり、現在の累積欠損金がいつになったら解消できるかということに尽きるわけでございます。
そこで、何とかひとつ法定制緩和、もちろん一定の条件がありますが、法定制緩和をして料金の決定については政令に任してもらいたいという審議をしたわけです。そうすると、二千何百億円の赤というのは去年だけでできたのじゃないし、おととしだけでできたのじゃないと思うんです。